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第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は財団法人交通文化振興財団という。
(事務所)
第2条 この法人は事務所を大阪市に置く。
(目的)
第3条 この法人は、交通に関する知識の普及を図り、もって交通文化の振興に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は前条 の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)交通に関する実物、模型、図版、記念物、文献等の資料の収集、保存、展示、供用
(2)交通に関する実験用機器の公開利用 (3)交通に関する展覧会、講習会、講演会、見学会等の催物の開催 (4)交通に関する出版物の刊行配布 (5)交通に関する安全教育 (6)交通関係博物館に関する企画、調査、研究 (7)交通関係博物館等の運営受託 (8)この法人の健全な発展を図るために必要な関連事業の経営 (9)その他、この法人の目的を達成するために必要な事業 第2章 財産及び会計
(財産の構成)
第5条 この法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)寄付金品 (3)財産から生ずる収入 (4)事業に伴う収入 (5)その他の収入 (財産の種別)
第6条 この法人の財産は、基本財産及び運用財産の2種とする。
2基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産 (2)基本財産とすることを指定して寄付された財産 (3)理事会において運用財産から基本財産に繰り入れることを議決した財産
3運用財産は、基本財産以外の財産とする。
(財産の管理)
第7条 この法人の財産は理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(経費の支弁)
第8条 この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。
2基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。
ただし、本法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、国土交通大臣の承認を得て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。 (事業年度)
第9条 この法人の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(事業計画及び予算)
第10条理事長は、毎事業年度開始前、その年度の事業計画及び予算を作成し、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、国土交通大臣に届けなければならない。これを変更しようとする場合も同様とする。
(暫定予算)
第10条の2
前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出をすることができる。
2前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第11条理事長は毎会計年度終了後、3ヶ月以内に事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等を作成し、監事の監査を受け、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、国土交通大臣に報告しなければならない。
この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書を添えるものとする。 第12条 削除
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